徳島家裁書記官というエリート戦士が、「陰部いじくり」「オマタふりふり」女性にひわいな言葉浴びせ、逮捕!という天地がひっくり返るニュースです!!

精神医学の観点で、原因を解明してみました。

まずは、ニュースのまとめです。

文末に、追記した罰則詳細と報道機関が誤報しやすい言葉について書きます。

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徳島家裁書記官、陰部触りながら30代女性に「三千円で見てくれ」…過去3回警告、ついに逮捕

(産経ニュース 2015.12.7 12:32)


ボクが内容を変えずに、わかりやすく、まとめます。


女性にみだらな言葉を掛けたという犯罪です。

その時の「腰」というか、「オマタ」も、みだらな動きだったのでしょうね。

徳島東署は7日、県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで、
徳島家裁の書記官(50)=徳島市万代町=を逮捕しました。

同署によると、女子高生に同様のことをしたとして、11月までに3回、県警から警告を受けていました。

書記官は「言ってない」と容疑を否認しています。

逮捕容疑は、11月30日午後6時半~7時10分ごろです。

現場は、JR徳島駅近くの喫茶店です。

沖縄県から旅行に来ていた飲食店従業員の30代女性の隣に座りました。

自らの陰部を触りながら「三千円で見てくれ」などとみだらな言葉を掛けた疑いです。

警告を受けた時には、行為を認める陳述書を出していました。

同駅周辺では、今年に入って同じような事件が約10件相次いでます。

徳島東署は関連を調べています。


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【精神医学の観点で原因分析】

「気がゆるむ」という症状が出る精神疾患を調べましたが、ありませんでした。

人の気持ちがわからない、共感性が乏しいという症状が出る精神疾患は発達障害です。

発達障害とは、アスペルガー症候群、ADHD(注意欠陥多動性障害)、自閉症、学習障害などです。

エリートにも、そのような発達障害はいるそうです。

もしかしたら、何らかの発達障害を抱えている可能性もあります。

参考資料として、徳島県の風俗街について調べてみました。

理由は、その徳島家裁の書記官は、徳島県の風俗街にも出没して、悪さをして風俗嬢を困らせていたかもしれないからです。

徳島県の風俗嬢様たち、大丈夫でしたか?

同書記官のことで、悩み事があったら、信頼出来る上司や警察に相談した方がよいと思います。


【徳島県の風俗街について】

徳島県の徳島市、秋田町界隈には飲食店が、栄町の方にはキャバクラが、鷹匠町などにはソープがあったりなど、徳島ならびに四国を代表する風俗街となっているそうです。
 
そして栄町5丁目近辺は、通称パンパン通りという道があります。

そこは、徳島市内で最もディープな風俗地帯です。
 
パンパン通りとは、やり手ババア(呼び込み)が、うちわと手をたたいて鳴らした音がパンパンというから、その名がついたそうです。

同書記官も、 パンパン通りで遊んでたかもしれませんね…

本当に、被害者がいなければよいですが…

三千円で面倒見てくれ!

って…、

安くないですか?

セコくないですか?

ひとけた、違うだろう!!!

という問題でもないのですかね??

陰部三千円男…

自分で可愛がってあげてくださいませ!

ですね…

画像は、同書記官をあらわすイメージです。


   ━追記━


【罰則規定と、たまに間違えてるらしい報道機関の言葉の選び方について】


未成年への性犯罪、「みだらな行為」と「わいせつな行為」の違いについて

●未成年への、みだらな行為は、
青少年健全育成条例違反です。

●未成年への、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつの容疑になります。

●わいせつな行為は、刑法176条の強制わいせつ罪になります。

●みだらな行為とは、各地の青少年条例にある言葉になります。


【東京都青少年健全育成条例の18条の6について】

『何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない』と規定されています。

みだらな行為とは、この条文にある言葉です。


【わいせつな行為とは】

刑法の言葉になります。


【強制わいせつ罪を定めた刑法176条について】

『暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為をした者…』(刑法176条)という言葉があります。

暴行又は脅迫と、わいせつが合わさった犯罪です。


【「みだらな行為」と「わいせつな行為」の違いについて】

●青少年条例のみだらな行為は『性交を含む』です。

●刑法176条のわいせつな行為とは『性交を含まない』場合です。

●暴行や脅迫を用いて性行為に至った場合は、また別の強姦罪になります。

※ちなみに、無許可で性行為を提供する風俗店は、「性交類似行為」で、違反になります。

が、今のところ、罰則規定がないので見つかっても、逮捕されません。

警察から店に、指導が入って終わります。


【罰則規定について】

●『わいせつな行為』→6ヵ月以上10年以下の懲役

●『みだらな行為』→東京都の場合2年以下の懲役又は100万円以下の罰金


※「報道機関の報じ方、ココがいけない!!」

弁護士ドットコムより

報道では、性犯罪行為を「いたずら」や「暴行」などと表現するケースもよくあります。

が、
これらの書き分けについては、元新聞記者で弁護士の、ある方は次のように指摘しています。

『いたずら』という言葉は、犯罪行為を軽く見せようとする加害者側の意図に沿ってしまいます。

ちょっとした、いたずらだよ!と世の中に思わせてしまいます。

従って、報道では使ってはいけない、とする新聞社もあります。

『暴行』についても、事件の凶悪性をあいまいにする理由で、使ってはいけない、という意見もあります。

こういう場合、どこの報道機関を信じたら良いか?ボク=サラート永山からアドバイスです。

正しい日本語を使っている報道機関なら、NHKが一番だと思います。

誤報が多く、悪評のある報道機関は、ボクは、アドバイスすることはあっても、最初から見ません。

頭から、否定することはいけないかもしれません。

が、
自分も間違えた情報をインプットしたくなければ、正しい日本語・情報を扱う報道機関を選んだ方が正解だと思います。

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なぜ、三千円なのか?考えてみました。

実は、ボクの知人男性に行政機関のお偉方がいます。

彼も、女遊びが好きです。

でも、お金を出して遊ぶのは嫌だ!と言ってました。

お金がないとか、ケチというわけではないようです。

お互いに好意の気持ちがあるのなら、お金の関係ではないだろ!

だから、お金のやり取りして遊ぶのは、味気ないから嫌なんだよ!

だから、お金出すとしたら、少額だよ!

と言ってました。

同書記官が、面倒見てくれる女性の価値を三千円だと思って「三千円で…」と言ってるとしたら、やはり、発達障害などの精神疾患だと思います。

もしかしたら、ボクの知人のように、気持ちが通じ合えば良いなぁ…と思って、お金がからむのは嫌なんだよ!という気持ちなのかもしれません。

が、警察の警告が出ているので、複数の女性にしつこくした、ということですよね。

ということは、性依存症かもしれません。

ADHD(注意欠陥多動性障害)の症状に、性依存症があります。

性依存症なら、風俗店に行けば良いと思いませんか?

きっと、そういう専門店で正々堂々と遊ぶのが嫌なのでしょうね…

街中の一般女性に声をかけて、遊ぶのがスリルがあって楽しいと思っているのかもしれませんね…

この記事は、公開直後から訪問者殺到してるので、イメージ画像、追加してみました。


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