政治資金規制法違反もわかりやすく!幼稚園児から、わかりやすい説明にするので、「ためぐち」の解説になります。


ご了承くださいませ!



甘利明氏、秘書らに可能性が考えられる犯罪名について



はじめに


重要な法律のワードがあるよ!

一番最初に説明するね!



請託(せいたく) とは



一定の職務行為(担当のお仕事)をすることの依頼を受け(お願いされて)、


これを承諾して(わかったよ!と言って)
賄賂を受取ることだよ。


ある意味、人から頼まれて、使いっぱしりになって、お金もらうことだよ。


むやみやたらに、オーケーして動いてお金もらったら、いけないんだよ。


政治家・公務員が職務に関連して、賄賂を受取れば、それだけで収賄(しゅうわい)罪だよ。


もらうことがいけないんだよ。


でもね、請託(せいたく)というのは、受託収賄罪として刑が加重されるよ。(刑法 197条1項) 。


賄賂がからんだ頼まれごとを引き受けたから、いけないということだよ。


「きちんと断らないこと」が、犯罪になるんだよ!


受託収賄罪という犯罪名だよ。


引き受けちゃったから、いけないんだ!


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間接的に賄賂を受け取る類型→第三者供賄罪


(間に誰か入れる手口だよ!)



普通によくある話を言うよ。


不正を行った政治家・公務員みずからが賄賂を受け取るのが一般的なのね。


間に人が入るなど、複雑なことはない場合だよ。


でもね、間に第三者を入れて、間接的に賄賂を受け取る場合もあるんだよ。


かなり、ずるいでしょう?


これを処罰するのが、次の法律だよ!



第三者供賄(きょうわい)罪


刑法197条の2 になるよ!


この刑法何条というのは、興味がある人がいたら、サラリと読んでみてね!


司法試験じゃないから、深く考えなくても大丈夫だからね。


幼稚園児のお子ちゃまが、司法試験の勉強しても悪くはないよ!


政治家・公務員が、その職務に関し、請託(賄賂がからんだ頼まれごと)を受けて、第三者に賄賂を供与させ(与えて)、またはその供与の要求、もしくは約束をしたときに成立するよ。


第三者が受け取りを拒否した場合は、供与の「約束」に当たるんだよ。



不正行為が実際にあった場合の加重類型(加重収賄罪)


単純収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄という行為が、すでにあった場合、


さらに実際に不正行為がなされた場合は、刑がたいへん重くなるよ。


法定刑(罰則規定)は、1年以上20年以下の懲役だよ。


これが加重収賄罪だよ!



加重収賄罪になる根拠


政治家・公務員が、賄賂を受け取るだけでも重い犯罪だよ。


さらに不正行為が実際に行われた、


としたら、公務の公正さに対する、国民の信頼が決定的に傷つく。


これが加重の根拠になるよ。



加重収賄罪は、賄賂の収受等の時点(もらいかた)によって2つに分類されるよ。



● 第1の分類


賄賂を収受等した後(もらったあと)の話ね。


不正行為を行った場合だよ。


政治家・公務員が、


単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯して不正の行為をして、


または正しい行為をしなかったときに成立するよ(刑法197条の3第1項)。


要は、賄賂の罪がある状態の上に、不正が重なる時に成立するんだ!




● 第2の分類


不正行為(いけないこと)を行った後に賄賂を収受等した(もらった)場合だよ。


政治家・公務員が、その職務上、不正な行為をしたこと、


または正しい行為をしなかったことに関し、賄賂を収受(もらう)・要求(くれよ!と求める)・約束をし、


または第三者に賄賂を供与・供与の要求・供与の約束(あげたり、「お前受け取れよ!遠慮するなよ!」と約束事をする)をしたときに成立するよ(刑法197条の3第2項)。



あっせん型の賄賂罪(あっせん収賄罪)+(あっせん利得罪)


政治家・公務員が、職務行為の対価として賄賂を収受等するのが通常の収賄罪だよね。


でもね、


政治家・公務員が、業者などからの請託(賄賂がからんだ頼まれごと)を受ける。


そして、


他の権限ある政治家・公務員に働きかけて、不正な行為をあっせん(口利き=仲介)することの対価として(お礼として)賄賂を収受する(もらう)場合が、あるのね。


これは、あっせん収賄罪(刑法197条の4)になるよ。




単純収賄(しゅうわい)罪


(刑法197条1項前段)


公務員が、その職務に関して賄賂を収受・要求・約束する罪だよ。

法定刑は5年以下の懲役だよ。




事前収賄(しゅうわい)罪


(刑法197条2項)


公務員になろうとする者(たとえば議員の候補者)が、将来担当することになる職務に関して、請託(賄賂がからんだ頼まれごと)を受けて賄賂を収受・要求・約束する犯罪だよ。


法定刑は5年以下の懲役だよ。


実際に公務員になった場合に処罰されるよ。


請託(賄賂がからんだ頼まれごと)によって将来の職務との対価性が明らかになるから、まだ公務員になっていない段階での賄賂の収受等(もらうこと)について、事後に公務員となったことを条件に処罰されるんだよ。


なめてかかったら、あとが怖い!という犯罪だよ。



事後収賄(しゅうわい)罪


刑法197条の3第3項だよ。


政治家・公務員であった者が、その在職中に請託(賄賂がからんだ頼まれごと)を受けて、職務上、不正の行為をしたこと、または正しい行為をしなかったことに関し、退職してから賄賂を収受・要求・約束することによって成立する犯罪だよ。


在職中に「請託を受けること」と「職務違反行為をしたこと」が要件になるよ。


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政治資金規正法違反



政治資金規正法を違反した犯罪だよ。



● 政治資金規正法とは


世界一、わかりやすく説明するね。


複雑な長文を内容は一切変えずに「サラート永山流」に、かみくだくね!



● 何が必要だから、作られた法律なのか? 一番必要なものは何?


政治活動の公明と公正の確保だよ。

これを確保しないと、政治活動が出来ないんだよ。

交通ルールだと思えばわかりやすいよ!

交通ルールがなかったら、交通事故が多発するよね?

政治活動の事故が起きないことが一番必要なんだ!



● 目的について


民主政治の健全な発達に寄与することだよ。

政治を健康体にしたいんだ!



● で?、何を定める法律なのか?


◇ 政治団体の届け出

◇ 特定公職の候補者の指定団体の届け出

◇ 政治団体、公職の候補者にかかわる、政治資金の収支の公開

◇ 政治献金の制限など



こういうものを明らかにしてくださいよ!という決まりごとだよ。


甘利明氏&秘書らの、新種の「賄賂ユニット」は、この政治資金規正法違反の可能性もあるよ!


「賄賂ユニット」だと、グループ全体で歌やダンスを披露したり、テレビ出演やCDやDVD出したりとかは出来ないんだ!


この賄賂ユニットは、


♪ワイワイわいろ~!やったね!わいろ♪


などと歌ったり踊ったりは出来ないんだよ!


政治資金規正法違反の可能性もあるからだよ!


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サラート永山のコメント



例えば、生活保護の不正受給がよい例ですが、法律違反はあとから判明した場合でも罰せられます。


生活保護の不正受給の場合は、あとから「不正受給した分のお金、返して!」と役所に言われます。


政治家たちにも、


「特に賄賂はあとが怖いよ!油断禁物!」


「油断禁物とは、油断することが一番危険であるという意味」


と伝えたいですね。