気になる痴漢の罰則について、家に帰れるケース、帰れないケースなど、ケース別にわかりやすく解説します。


今回は、東海道線で痴漢行為をして、新橋駅で駅員たちに取り押さえられた男が突然、線路にダイブしました。


男は病院に運ばれましたが、命に別条はないので、怪我の回復を待ってから、警察の事情聴取があるようです。


この男の場合、線路にダイブしてるので、もしかしたら罪が重くなる可能性もあります。


痴漢したあと線路にダイブしたケースは除いて、一般的な痴漢の定義や罰則規定を調べてみました。


罰則規定を読むと、痴漢の性別に関する説明はありませんでした。


従って、女性が男性に痴女をしても罪になると思われます。


以前、電車内で女性が男性に痴漢行為をして、捕まった事例を聞いたことがあります。


女性が女性に対して、痴漢をしても罪になると思われます。



痴漢の定義について


痴漢とは、他人の体を服の上から触ったり、直接触ったりすること、また自分の体や股間を執拗に押し付けたりする行為のことを指します。



痴漢の罪について


■ 服の上から触わった場合

各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)


■ 服の中にまで手を入れて、直接体を触った場合

強制わいせつ罪



  罰則規定について


■ 迷惑防止条例違反

6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金


■ 強制わいせつ罪

6ヶ月以上10年以下の懲役
 


※ 懲役(ちょうえき)とは

受刑者を監獄に拘禁して、定役に従事させる刑罰(刑法 12条2項) 。


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 痴漢で逮捕されて警察署に連行されたあと、どうなるのか?ケース別流れ



■ 痴漢を認めた場合


● その日に家に帰れるケース


家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れます。


● その日に家に帰れないケース


勾留が認められた場合です。

10日間は警察の留置所から出られません。

この間、会社に連絡しなければ無断欠勤の扱いになります。

会社を解雇される可能性もでてきます。

ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、留置所を出ることができます。

早期に釈放された場合は、勤務先などに痴漢で逮捕されたことがばれずに、普段通りに職場に復帰できるケースもあります。


● 不起訴処分になるケース
 

迷惑防止条例違反の痴漢事件の場合、過去に性犯罪の前科がなく、被害者との示談がまとまれば、不起訴処分になります。

強制わいせつ罪は、被害者が告訴を取消してくれたら、不起訴処分を獲得出来る場合もあります。

強制わいせつ罪は親告罪なので、告訴が取り消されれば、過去に同種の前科があっても、必ず不起訴処分として扱われます。
 

● 痴漢を認めないケース


検察官や裁判官に無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。

痴漢事件は、被害女性の訴えが大きく尊重されます。

無実は、なかなか認めらません。


画像はイメージです。



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