東海道線で痴漢行為をして、新橋で駅員たちに取り押さえられ、線路にダイブした男は、罪が重くなる可能性があります。


そこで、線路に飛び込んだ場合の罪と損害賠償について調べてみました。


■ 線路に飛び込み自殺した場合の罪について


威力業務妨害罪になるケースもあるようです。

が、警察が死亡後の人間を、威力業務妨害罪で捜査することは出来ません。

従って、何も出来ません。

報道もされません。

命に別条はなく、助かった場合は威力業務妨害罪になるケースもあると思われます。


■ 線路に飛び込み自殺した場合の損害賠償について


飛び込んだ人間が死亡しても助かっても、親族が鉄道会社に、損害賠償として500万から600万円支払うケースが多いようです。


いずれにしても、今回の「新橋痴漢、線路にダイブ事件」は、痴漢行為と線路にダイブなので、簡単に済む問題ではありません。


薬物をやってないか?などの検査や精神鑑定もあると思われます。


複雑化しそうです。