政策秘書の鈴木陵充(りょうすけ)氏が、URを威圧は脅迫罪の可能性も。


脅迫罪の条文、罰則規定をわかりやすく説明します!




脅迫罪 とは



● 刑法222条 です。



● 法定刑 (罰則規定)


2年以下の懲役、又は30万円以下の罰金



● どういう犯罪か?


相手を畏怖(読み方は、いふ。恐れ、おののく)させることにより、成立する犯罪です。


未遂罪は存在しません。


要は、 未遂でした…と言っても通りません。


「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪と規定されています。


金品を略取(力づく)で奪い取る目的で行う場合は、また別に恐喝罪、強盗罪が成立します。


そのため、脅迫罪とは違います。




脅迫罪の条文について



生命、身体、自由、名誉又は、財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。



※ 脅迫罪においての脅迫とは


人の生命、財産、身体、名誉、自由、貞操(人としての正しい道)や信念に対して害悪する(害になる)告知を行うことを言います。


相手が恐怖心を感じるかどうかは問いません。


要は、威圧された相手がどう感じるかは別問題になります。


それとは別に犯罪扱いになります。


……………………………………


最新ニュースのまとめを以下に添付しておきますね!



サラート永山が内容を変えずに、わかりやすくまとめます。



記事タイトル


東京地検がUR職員らを聴取へ…甘利氏献金疑惑



読売新聞 1月31日 9時32分配信



● 東京地検特捜部が、次のように動くとのことです。

近く都市再生機構(UR)の職員らを事情聴取します。


● 甘利氏側は、URとトラブルとなった建設会社側の依頼で、次のように動きました。


◇ UR担当者と面談。

◇ 建設会社側から献金を受け取った。

◇ この一部は、政治資金収支報告書への記載なし。



議員や秘書の口利きを禁じたあっせん利得処罰法や、政治資金規正法に抵触する可能性が指摘されています。


特捜部は、聴取で面談内容を確認するなどし、違法性の有無を慎重に見極めるとみられます。



……………………………………



サラート永山のコメント



威圧は、 脅迫罪です。


脅迫罪に未遂はありません。


威圧しそうになっただけ、と言い訳しても通りません。


従って、ほぼ脅迫罪に確定されると思われます。


が、黙秘権というのがあります。



※ 黙秘権(もくひけん)とは


自己に不利益な供述を拒否する権利。

憲法 38条1項です。


秘書らが黙秘を続けて、捜査が難航する可能性もあります。


が、黙秘を続けるのにも限界があります。


やがて、心身ともに疲弊してきます。


普通の人間に戻りたくなります。


そうなると、白状します。


白状したら、脅迫罪に確定されます。


そのような流れで、脅迫罪として処理が行われるかもしれません。



画像は、取調室です。

お偉方だからといって、高級な部屋を用意してくれる可能性は低いです。



IMG_20160131_170834