政治資金規制法違反もわかりやすく!幼稚園児から、わかりやすい説明にするので、「ためぐち」の解説になります。
ご了承くださいませ!
甘利明氏、秘書らに可能性が考えられる犯罪名について
はじめに
重要な法律のワードがあるよ!
一番最初に説明するね!
請託(せいたく) とは
一定の職務行為(担当のお仕事)をすることの依頼を受け(お願いされて)、
これを承諾して(わかったよ!と言って)
賄賂を受取ることだよ。
ある意味、人から頼まれて、使いっぱしりになって、お金もらうことだよ。
むやみやたらに、オーケーして動いてお金もらったら、いけないんだよ。
政治家・公務員が職務に関連して、賄賂を受取れば、それだけで収賄(しゅうわい)罪だよ。
もらうことがいけないんだよ。
でもね、請託(せいたく)というのは、受託収賄罪として刑が加重されるよ。(刑法 197条1項) 。
賄賂がからんだ頼まれごとを引き受けたから、いけないということだよ。
「きちんと断らないこと」が、犯罪になるんだよ!
受託収賄罪という犯罪名だよ。
引き受けちゃったから、いけないんだ!
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間接的に賄賂を受け取る類型→第三者供賄罪
(間に誰か入れる手口だよ!)
普通によくある話を言うよ。
不正を行った政治家・公務員みずからが賄賂を受け取るのが一般的なのね。
間に人が入るなど、複雑なことはない場合だよ。
でもね、間に第三者を入れて、間接的に賄賂を受け取る場合もあるんだよ。
かなり、ずるいでしょう?
これを処罰するのが、次の法律だよ!
第三者供賄(きょうわい)罪
刑法197条の2 になるよ!
この刑法何条というのは、興味がある人がいたら、サラリと読んでみてね!
司法試験じゃないから、深く考えなくても大丈夫だからね。
幼稚園児のお子ちゃまが、司法試験の勉強しても悪くはないよ!
政治家・公務員が、その職務に関し、請託(賄賂がからんだ頼まれごと)を受けて、第三者に賄賂を供与させ(与えて)、またはその供与の要求、もしくは約束をしたときに成立するよ。
第三者が受け取りを拒否した場合は、供与の「約束」に当たるんだよ。
不正行為が実際にあった場合の加重類型(加重収賄罪)
単純収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄という行為が、すでにあった場合、
さらに実際に不正行為がなされた場合は、刑がたいへん重くなるよ。
法定刑(罰則規定)は、1年以上20年以下の懲役だよ。
これが加重収賄罪だよ!
加重収賄罪になる根拠
政治家・公務員が、賄賂を受け取るだけでも重い犯罪だよ。
さらに不正行為が実際に行われた、
としたら、公務の公正さに対する、国民の信頼が決定的に傷つく。
これが加重の根拠になるよ。
加重収賄罪は、賄賂の収受等の時点(もらいかた)によって2つに分類されるよ。
● 第1の分類
賄賂を収受等した後(もらったあと)の話ね。
不正行為を行った場合だよ。
政治家・公務員が、
単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯して不正の行為をして、
または正しい行為をしなかったときに成立するよ(刑法197条の3第1項)。
要は、賄賂の罪がある状態の上に、不正が重なる時に成立するんだ!
● 第2の分類
不正行為(いけないこと)を行った後に賄賂を収受等した(もらった)場合だよ。
政治家・公務員が、その職務上、不正な行為をしたこと、
または正しい行為をしなかったことに関し、賄賂を収受(もらう)・要求(くれよ!と求める)・約束をし、
または第三者に賄賂を供与・供与の要求・供与の約束(あげたり、「お前受け取れよ!遠慮するなよ!」と約束事をする)をしたときに成立するよ(刑法197条の3第2項)。
あっせん型の賄賂罪(あっせん収賄罪)+(あっせん利得罪)
政治家・公務員が、職務行為の対価として賄賂を収受等するのが通常の収賄罪だよね。
でもね、
政治家・公務員が、業者などからの請託(賄賂がからんだ頼まれごと)を受ける。
そして、
他の権限ある政治家・公務員に働きかけて、不正な行為をあっせん(口利き=仲介)することの対価として(お礼として)賄賂を収受する(もらう)場合が、あるのね。
これは、あっせん収賄罪(刑法197条の4)になるよ。
単純収賄(しゅうわい)罪
(刑法197条1項前段)
公務員が、その職務に関して賄賂を収受・要求・約束する罪だよ。
法定刑は5年以下の懲役だよ。
事前収賄(しゅうわい)罪
(刑法197条2項)
公務員になろうとする者(たとえば議員の候補者)が、将来担当することになる職務に関して、請託(賄賂がからんだ頼まれごと)を受けて賄賂を収受・要求・約束する犯罪だよ。
法定刑は5年以下の懲役だよ。
実際に公務員になった場合に処罰されるよ。
請託(賄賂がからんだ頼まれごと)によって将来の職務との対価性が明らかになるから、まだ公務員になっていない段階での賄賂の収受等(もらうこと)について、事後に公務員となったことを条件に処罰されるんだよ。
なめてかかったら、あとが怖い!という犯罪だよ。
事後収賄(しゅうわい)罪
刑法197条の3第3項だよ。
政治家・公務員であった者が、その在職中に請託(賄賂がからんだ頼まれごと)を受けて、職務上、不正の行為をしたこと、または正しい行為をしなかったことに関し、退職してから賄賂を収受・要求・約束することによって成立する犯罪だよ。
在職中に「請託を受けること」と「職務違反行為をしたこと」が要件になるよ。
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政治資金規正法違反
政治資金規正法を違反した犯罪だよ。
● 政治資金規正法とは
世界一、わかりやすく説明するね。
複雑な長文を内容は一切変えずに「サラート永山流」に、かみくだくね!
● 何が必要だから、作られた法律なのか? 一番必要なものは何?
政治活動の公明と公正の確保だよ。
これを確保しないと、政治活動が出来ないんだよ。
交通ルールだと思えばわかりやすいよ!
交通ルールがなかったら、交通事故が多発するよね?
政治活動の事故が起きないことが一番必要なんだ!
● 目的について
民主政治の健全な発達に寄与することだよ。
政治を健康体にしたいんだ!
● で?、何を定める法律なのか?
◇ 政治団体の届け出
◇ 特定公職の候補者の指定団体の届け出
◇ 政治団体、公職の候補者にかかわる、政治資金の収支の公開
◇ 政治献金の制限など
こういうものを明らかにしてくださいよ!という決まりごとだよ。
甘利明氏&秘書らの、新種の「賄賂ユニット」は、この政治資金規正法違反の可能性もあるよ!
「賄賂ユニット」だと、グループ全体で歌やダンスを披露したり、テレビ出演やCDやDVD出したりとかは出来ないんだ!
この賄賂ユニットは、
♪ワイワイわいろ~!やったね!わいろ♪
などと歌ったり踊ったりは出来ないんだよ!
政治資金規正法違反の可能性もあるからだよ!
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サラート永山のコメント
例えば、生活保護の不正受給がよい例ですが、法律違反はあとから判明した場合でも罰せられます。
生活保護の不正受給の場合は、あとから「不正受給した分のお金、返して!」と役所に言われます。
政治家たちにも、
「特に賄賂はあとが怖いよ!油断禁物!」
「油断禁物とは、油断することが一番危険であるという意味」
と伝えたいですね。