政策秘書の鈴木陵充(りょうすけ)氏が、URを威圧は脅迫罪の可能性も。
脅迫罪の条文、罰則規定をわかりやすく説明します!
脅迫罪 とは
● 刑法222条 です。
● 法定刑 (罰則規定)
2年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
● どういう犯罪か?
相手を畏怖(読み方は、いふ。恐れ、おののく)させることにより、成立する犯罪です。
未遂罪は存在しません。
要は、 未遂でした…と言っても通りません。
「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪と規定されています。
金品を略取(力づく)で奪い取る目的で行う場合は、また別に恐喝罪、強盗罪が成立します。
そのため、脅迫罪とは違います。
脅迫罪の条文について
生命、身体、自由、名誉又は、財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
※ 脅迫罪においての脅迫とは
人の生命、財産、身体、名誉、自由、貞操(人としての正しい道)や信念に対して害悪する(害になる)告知を行うことを言います。
相手が恐怖心を感じるかどうかは問いません。
要は、威圧された相手がどう感じるかは別問題になります。
それとは別に犯罪扱いになります。
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最新ニュースのまとめを以下に添付しておきますね!
サラート永山が内容を変えずに、わかりやすくまとめます。
記事タイトル
東京地検がUR職員らを聴取へ…甘利氏献金疑惑
読売新聞 1月31日 9時32分配信
● 東京地検特捜部が、次のように動くとのことです。
近く都市再生機構(UR)の職員らを事情聴取します。
● 甘利氏側は、URとトラブルとなった建設会社側の依頼で、次のように動きました。
◇ UR担当者と面談。
◇ 建設会社側から献金を受け取った。
◇ この一部は、政治資金収支報告書への記載なし。
議員や秘書の口利きを禁じたあっせん利得処罰法や、政治資金規正法に抵触する可能性が指摘されています。
特捜部は、聴取で面談内容を確認するなどし、違法性の有無を慎重に見極めるとみられます。
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サラート永山のコメント
威圧は、 脅迫罪です。
脅迫罪に未遂はありません。
威圧しそうになっただけ、と言い訳しても通りません。
従って、ほぼ脅迫罪に確定されると思われます。
が、黙秘権というのがあります。
※ 黙秘権(もくひけん)とは
自己に不利益な供述を拒否する権利。
憲法 38条1項です。
秘書らが黙秘を続けて、捜査が難航する可能性もあります。
が、黙秘を続けるのにも限界があります。
やがて、心身ともに疲弊してきます。
普通の人間に戻りたくなります。
そうなると、白状します。
白状したら、脅迫罪に確定されます。
そのような流れで、脅迫罪として処理が行われるかもしれません。
画像は、取調室です。
お偉方だからといって、高級な部屋を用意してくれる可能性は低いです。